○阿久比町職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和53年3月31日
規則第11号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位を定めるものとする。
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
昭和53年3月31日 規則第11号
(昭和53年3月31日施行)