○阿久比町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和53年3月31日

規則第11号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位を定めるものとする。

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

阿久比町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和53年3月31日 規則第11号

(昭和53年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第11号