○阿久比町職員懲戒、分限取扱規程
昭和55年8月14日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員に対する懲戒及び分限に関する処分について公平な審査を行い、その適正な実施を期することを目的とする。
(報告)
第2条 部長、課長等(以下「所属長」という。)は、所属職員に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に該当する規律違反(交通事故は除く。)の疑いがあると認めたときは、速やかに懲戒事由発生報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 該当職員の理由書
(2) その他参考資料
2 交通事故の当事者は、速やかに交通事故報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、公用車の場合にあつては、阿久比町自動車運行管理規程(平成18年阿久比町訓令第1号)第16条第4項に規定する事故報告書による。
3 所属長は、所属職員に法第28条に該当する疑いがあると認めるときは、速やかに分限事由発生報告書(様式第1号の2)に参考資料を添えて、町長に提出しなければならない。
(委員会の設置)
第3条 職員に対する懲戒及び分限に関する事案を審査させるため、阿久比町職員懲戒、分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 委員会は、町長の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 法第29条に基づく懲戒処分
(2) 法第28条に基づく分限処分
(構成)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には副町長があたる。
3 委員には教育長、総務部長、民生部長、建設経済部長、教育部長及び総務課長の職にあるものをそれぞれあてる。
4 委員会に書記を置き、総務課人事秘書係長をあてる。
(職務及び代理)
第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある所属長及び関係者の出席を求め意見を徴することができる。
(除斥)
第8条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(諮問)
第9条 町長は、第2条の報告を受けたときは、委員会に対し、当該事案について諮問するものとする。
(答申)
第10条 委員会は、審査を終了したときは、懲戒処分又は分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(様式第3号)により、町長に答申しなければならない。
(訓告)
第12条 町長は、処分事案について、その内容が軽微なものについては、当該職員に対し訓告を行うものとする。
(訓告簿)
第13条 総務課長は、訓告簿(様式第6号)を備え、必要事項を記入し、保管しなければならない。
附則
この訓令は、昭和55年8月14日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月14日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日訓令第2号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。