○阿久比町職員の懲戒の手続および効果に関する条例

昭和44年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続および効果について規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6か月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、阿久比町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久比町条例第5号)第17条に規定する報酬の額)の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6か月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿久比町職員の懲戒の手続および効果に関する条例

昭和44年3月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第22号
令和元年9月27日 条例第6号
令和5年2月1日 条例第2号