○阿久比町職員定数条例

昭和32年3月28日

条例第1号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会並びに水道事業及び下水道事業の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員並びに他の地方公共団体から派遣されている職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 191人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 教育委員会の事務局の職員並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 22人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼任) (4)

(5) 監査委員の事務部局の職員(兼任) (4)

(6) 農業委員会の事務部局の職員(兼任) (1)

(7) 水道事業及び下水道事業の職員 12人

計 228人

2 休職中の職員、育児休業中の職員及び国、他の地方公共団体又は公益的法人に派遣されている職員は、前項各号に掲げる職員の定数に含まないものとする。

3 前項に規定する職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、職員の員数が第1項各号に掲げる定数を超えることとなるときは、その超えることとなる員数の職員は、1年を超えない期間に限り、当該定数に含まないものとすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和37年5月25日条例第6号)

この条例は、昭和37年6月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月28日条例第19号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿久比町職員定数条例

昭和32年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和32年3月28日 条例第1号
昭和37年5月25日 条例第6号
昭和38年3月30日 条例第2号
昭和39年3月27日 条例第8号
昭和40年3月24日 条例第8号
昭和41年3月25日 条例第8号
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和43年3月26日 条例第7号
昭和44年3月28日 条例第15号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和46年3月27日 条例第7号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和47年6月28日 条例第19号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和49年3月29日 条例第5号
昭和50年3月29日 条例第6号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和54年3月31日 条例第2号
昭和56年3月24日 条例第1号
昭和58年3月22日 条例第12号
平成2年3月28日 条例第3号
平成18年12月26日 条例第33号
平成23年12月26日 条例第23号
平成25年3月27日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第6号
平成29年9月28日 条例第18号
平成30年10月3日 条例第20号
令和元年9月27日 条例第6号
令和5年2月1日 条例第2号