○阿久比町総合計画審議会運営規則
昭和57年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、阿久比町総合計画審議会条例(昭和57年阿久比町条例第16号)第7条の規定に基づき、阿久比町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(調査補助機関)
第2条 審議会に、その所掌事項の調査及び審議のため必要があると認めるときは、専門部会を設けることができる。
(専門員)
第3条 審議会に専門員をおき、専門の事項を調査させることができる。
2 専門員は、町の職員のうちから、町長が任命する。
(審議会の招集等)
第4条 会長は、審議会を招集する場合は、その旨町長に報告しなければならない。
2 審議会の議長は、会長が務める。
(会議録)
第5条 審議会には、会議録を備えておかなければならない。
2 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 出席した町の職員の氏名
(4) 会議に付した事項
(5) 議事の経過の事項
(6) その他議長において必要と認める事項
3 会議録には、議長が署名しなければならない。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部政策協働課において処理する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。