○阿久比町総合計画審議会条例

昭和57年3月26日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿久比町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 住民の代表者

(2) 町執行機関の委員

(3) 公共的団体の役員

(4) 知識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、第2条の職務の終了までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職をもつて選任された委員は、その公職を離れたときは当該委員を辞したものとみなす。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第8号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

阿久比町総合計画審議会条例

昭和57年3月26日 条例第16号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第16号
平成15年3月26日 条例第8号