○阿久比町総合計画審議会条例
昭和57年3月26日
条例第16号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿久比町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 住民の代表者
(2) 町執行機関の委員
(3) 公共的団体の役員
(4) 知識経験を有する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、第2条の職務の終了までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職をもつて選任された委員は、その公職を離れたときは当該委員を辞したものとみなす。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第8号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。