○阿久比町都市計画審議会条例

昭和44年8月26日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、阿久比町都市計画審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 阿久比町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が任命する委員10人以内をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会の議員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから選挙により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設経済部建設環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

阿久比町都市計画審議会条例

昭和44年8月26日 条例第31号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和44年8月26日 条例第31号
昭和48年3月30日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第11号
平成17年3月18日 条例第1号
平成23年12月26日 条例第22号