○阿久比町公有財産処理委員会条例

昭和48年3月30日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿久比町公有財産処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、公有財産の処理に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもつて組織し、委員は、知識経験を有する者及び町の職員のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己若しくは親族又は自己若しくは親族の従事する業務に直接利害関係がある議事については、参画することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要の都度、関係財産の所有者又は特に関係のある者及び町の関係職員を委員会に出席させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部検査財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、この条例による施行の日において任期途中である者についての委員の任期は、この条例の規定にかかわらず、その任期までとする。

(平成14年3月26日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第8号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

阿久比町公有財産処理委員会条例

昭和48年3月30日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第13号
昭和53年3月31日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第21号
平成9年3月21日 条例第16号
平成14年3月26日 条例第3号
平成15年3月26日 条例第8号
平成17年3月18日 条例第1号
平成23年12月26日 条例第22号