○阿久比町選挙公報の発行に関する規程

平成14年3月26日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久比町選挙公報の発行に関する条例(平成14年阿久比町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、阿久比町の議会の議員及び長の選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、当該選挙の期日の告示の日の午前8時30分から午後5時までの間に、選挙公報掲載申請書(第1号様式)によってしなければならない。

(選挙公報の掲載文)

第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 掲載文は、阿久比町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する原稿用紙(第2号様式)に黒色の色素を用い、はっきり記載しなければならない。

(2) 掲載文は、通常使用する漢字(原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)による漢字)、片かな、平がな、ふりがな、アラビア数字、アルファベットの文字、記号、符号及び図画、図表の類を用いて記載するものとする。

(3) 写真欄には、候補者の写真を掲載するので、文字、記号及び図画、図表の類を記載してはならない。

(4) 氏名等の欄には、党派、年齢、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(ふりがなを含む。)を記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称(ふりがなを含む。)を記載しなければならない。

(5) 掲載文には、第3号の規定により掲載できる写真以外の写真は掲載できない。

(6) 掲載文に図画、図表の類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、掲載文を記載することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積は含まない。

(掲載申請の撤回又は修正)

第4条 候補者は、すでに申請した掲載文を撤回しようとするとき又は掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、選挙公報掲載文修正(撤回)申請書(第3号様式)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の修正又は撤回の申請は、第2条の規定による日までにしなければならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、掲載文が第3条の規定に違反していると認める場合又は文字が著しく小さいと認める場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、掲載文を訂正させることができる。

(掲載の順序)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序のくじは、第2条の規定による申請の期限後速やかに行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

(選挙公報の体裁)

第7条 選挙公報は、第4号様式により、黒印刷とする。ただし、掲載申請者の数が30人を超えるときは、委員会が別に様式を定める。

2 選挙公報は、候補者から提出された写真及び掲載文を写真製版により印刷して作成する。

3 候補者は、選挙公報の規格及び体裁について指定することができない。

(発行手続の中止)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても選挙公報の発行手続に着手した後は、その発行手続は、中止しない。

2 前項に掲げる事由が、候補者全部について生じたとき又は一の選挙公報用紙に掲載されるべき候補者全部について生じたときは、その発行手続の全部又は当該選挙公報用紙に係る発行手続は中止する。

(掲載文の返還)

第9条 いったん提出された選挙公報の掲載文の原稿は、第4条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の正誤)

第10条 選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。

(選挙公報の余白利用)

第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、棄権防止その他選挙の周知について適切な事項を掲載することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年9月2日選管告示第62号)

この規程は、平成23年9月2日から施行する。

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阿久比町選挙公報の発行に関する規程

平成14年3月26日 選挙管理委員会告示第7号

(平成23年9月2日施行)