○農業委員会委員選挙における不在者投票のための投票用紙等の発送を行うことのできる日

昭和59年6月22日

農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条で準用する公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による不在者投票のための投票用紙等の発送を行うことのできる日については、次のとおりとする。

当該選挙の公示又は告示の日の前々日

農業委員会委員選挙における不在者投票のための投票用紙等の発送を行うことのできる日

昭和59年6月22日 種別なし

(昭和59年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年6月22日 種別なし