○阿久比町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場に関する規程

昭和58年3月29日

選管告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第7項の規定に基づき、阿久比町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場に関し必要な事項を定めるものとする。

(形態)

第2条 阿久比町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)を設置するものとする。

(区画数及び番号)

第3条 掲示場の区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

2 掲示場の区画には、上段右端を1とし、順次下へ、次いで逐次左列を上から下へ一連番号を配列するものとする。

(掲示方法)

第4条 阿久比町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示するときは、候補者としての届出順位と同一の番号を表示した区画(候補者としての届出順位と同一の番号を表示した区画がないときは、委員会が指定した区画)内にしなければならない。

(管理)

第5条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第6項の規定により選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条第9項の規定によりその届出を却下し、又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定によつて公務員となつたため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

2 委員会は、前条の規定に違反してポスターが掲示されていることを知つたときは、直ちに当該ポスターを掲示した候補者に通知し、撤去させるものとする。

3 前項の通知を受けた候補者は、直ちに当該ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、第2項の通知を受けた候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去し、その旨を当該候補者に通知するものとする。

第6条 委員会は、掲示場が破損し、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けないこととしたときは、直ちに理由を付けてその旨を告示するものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年9月1日選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

画像

阿久比町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場に関する規程

昭和58年3月29日 選挙管理委員会告示第26号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月29日 選挙管理委員会告示第26号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第9号