○阿久比町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月6日

条例第8号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、阿久比町の議会の議員及び長の選挙について、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月6日 条例第8号

(昭和58年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年1月6日 条例第8号