○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選管規程第2号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、阿久比町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の地絞及び有効期限は委員会の定めるところによる。

(証票の交付の申請等)

第2条 阿久比町議会の議員及び阿久比町長(以下「議会議員等」という。)の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議会議員等の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)別記第28号様式の9その1の証票交付申請書を、後援団体にあつては規則別記第28号様式の9その2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続等)

第3条 証票を紛失又は著しく破損したときは、候補者等又は後援団体は理由を付して再交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合においては、破損した証票を同時に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、当該証票を再交付することができる。

(申請の時間)

第4条 この規程の規定によつて委員会に対してする申請は、執務時間中にしなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年5月8日選管規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成21年12月2日選管告示第32号)

1 この規程は、平成21年12月9日から施行する。

2 改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付された証票は、改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付されたものとみなす。

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第2号

(平成21年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第32号