○阿久比町公職選挙管理規程

平成6年5月25日

選管告示第2号

阿久比町公職選挙管理規程(昭和45年規程第3号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条―第8条)

第2章の2 在外選挙人名簿(第8条の2―第8条の4)

第3章 投票(第9条―第17条)

第3章の2 期日前投票(第17条の2―第17条の6)

第4章 不在者投票(第18条・第19条)

第4章の2 在外投票(第19条の2・第19条の3)

第5章 開票(第20条―第23条)

第6章 選挙会(第24条)

第7章 公職の候補者(第25条)

第8章 当選人(第26条)

第9章 選挙事務所並びに自動車、船舶及び拡声機の表示等(第27条・第28条)

第9章の2 選挙運動用のビラ(第28条の2・第28条の3)

第10章 新聞広告(第29条)

第11章 標旗及び腕章(第30条・第31条)

第12章 個人演説会等(第32条―第39条)

第13章 出納責任者及び報告書の閲覧(第40条―第42条)

第14章 実費弁償及び報酬の額(第43条)

第15章 補則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、阿久比町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、第3章(第11条((投票用紙の用紙))の規定を除く。)第3章の2第4章第5章(第23条((開票結果報告))の規定を除く。)及び第12章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第4章の2の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は、阿久比町公告式条例(昭和46年阿久比町条例第22号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第4条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条((住民基本台帳の備付け))の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査しなければならない。

(選挙権を有しない者の通知)

第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条((選挙権を有しない者の通知))の規定により行う通知は、第1号様式による。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第6条 法第29条((通報及び調査の請求))第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があつたときは、第2号様式の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本)

第7条 選挙人名簿の抄本は、法第22条((登録))第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第24条((異議の申出))第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条((訴訟))の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条((補正登録))の規定により選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条((表示及び訂正等))第1項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条((登録の抹消))の規定により選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条((表示の消除))の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。

(7) 令第17条((登録の移替え))の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条((選挙人名簿登録証明書))第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3((郵便投票証明書))第4項の規定により郵便投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2((法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等))第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人が盲人であることを知つたときは、選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。

5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。

6 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があつたときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2((登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))第1項及び第28条の3((政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第2章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第8条の2 法第30条の13((在外選挙人名簿の修正等に関する通知等))第2項において準用する法第29条((通報及び調査の請求))第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があつたときは、第2号様式の2の在外選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本)

第8条の3 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条((登録))第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第30条の6((在外選挙人名簿の登録等))第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき。

(2) 法第30条の8((在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出))第1項の規定による異議の申出に対する決定により在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第30条の9((在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟))第1項において準用する法第25条((訴訟))の規定による訴訟に対する確定判決により在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(4) 法第30条の10((在外選挙人名簿の表示及び訂正等))第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第30条の11((在外選挙人名簿の登録の抹消))の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第23条の13第1項又は第2項((在外選挙人名簿の表示の消除))の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知つたときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に令第65条の11((郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第1項又は令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))第1項の規定により読み替えて適用される令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人が記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。

5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。

6 在外選挙人名簿の抄本を投票管理者(指定在外選挙投票区を指定しているときは、指定在外選挙投票区の投票管理者をいう。以下この項において同じ。)に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があつたときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条の4 法第30条の12((在外選挙人名簿の抄本の閲覧等))において準用する法第28条の2((登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))第1項及び第28条の3((政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間内にしなければならない。

2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第3章 投票

(投票区)

第9条 法第17条((投票区))第2項の規定により、阿久比町の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。

(投票所入場券及び到着番号札の様式)

第10条 令第31条((投票所入場券及び到着番号札の交付))の規定により選挙人に交付する投票所入場券及び到着番号札の様式は、第3号様式による。

(投票用紙の様式)

第11条 法第45条((投票用紙の交付及び様式))第2項の規定による投票用紙の様式は、第4号様式による。

(宣言書の様式)

第12条 令第40条((選挙人の宣言))の規定による宣言書は、第5号様式に準じて作成しなければならない。

(投票用紙等の送付)

第13条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第14条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票箱の鍵)

第15条 投票箱の2以上の異なつた鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送致しなければならない。

(送致目録)

第16条 法第55条((投票箱の装置))の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、第6号様式による送致目録2通を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第17条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに第7号様式により投票用紙使用数報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第3章の2 期日前投票

(投票用紙等の送付)

第17条の2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第17条の3 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(送致目録)

第17条の4 法第48条の2((期日前投票))第2項の規定により読み替えて適用される法第55条((投票箱等の送致))の規定によつて投票箱等を委員会に送致するときは、第7号様式の2による送致目録2通を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第17条の5 投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、第7号様式の3により投票用紙使用数報告書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(投票箱の保管)

第17条の6 委員会は、法第48条の2((期日前投票))第2項の規定により読み替えて適用される法第55条((投票箱等の送致))の規定によつて投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異常の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の投票箱等を受領したときは、第17条の4((送致目録))の規定による送致目録の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

第4章 不在者投票

(投票用紙の発送)

第18条 令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項及び令第59条の4((郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第4項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(不在者投票事務処理簿)

第19条 令第61条((不在者投票に関する調書))第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、第8号様式による。

第4章の2 在外投票

(在外投票用紙の発送)

第19条の2 令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))第1項の規定により読み替えて適用される令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(在外投票事務処理簿)

第19条の3 令第65条の19((在外投票に関する調書))第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、第8号様式の2による。

第5章 開票

(開票立会人の届出の受理)

第20条 法第62条((開票立会人))第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

(投票箱の保管)

第21条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条((投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置))(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他送致を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の投票箱等を受領したときは、第16条((送致目録))の規定による送致目録の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

(投票箱の開き方)

第22条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。

(開票結果報告)

第23条 法第66条((開票))第3項の規定による開票結果報告は、第9号様式により行わなければならない。

第6章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第24条 第20条((開票立会人の届出の受理))の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

第7章 公職の候補者

(候補者に関する告示、通知等)

第25条 法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))の規定による届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))第11項の規定による告示は、第10号様式に準じてしなければならない。

3 法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))第11項の規定による報告及び令第92条((公職の候補者等に関する通知))の規定により行う候補者に関する通知は、第11号様式に準じてしなければならない。

4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、第12号様式に準じてしなければならない。

第8章 当選人

(当選人決定の報告書様式)

第26条 法第101条の3((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第1項の規定による選挙結果報告は、第13号様式に準じてしなければならない。

第9章 選挙事務所並びに自動車、船舶及び拡声機の表示等

(選挙事務所の設置届等)

第27条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第14号様式によらなければならない。

2 令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))第2項の規定による候補者の承諾は、第15号様式によらなければならない。

(自動車等の表示)

第28条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条((自動車、船舶又は拡声機の使用))第5項の規定により委員会が交付する第16号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車、船舶又は拡声機の使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

第9章の2 選挙運動用のビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第28条の2 阿久比町議会議員選挙又は阿久比町長選挙において、法第142条((文書図画の頒布))第1項第7号の規定により候補者が頒布する選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、第15号様式の2の選挙運動用ビラ届出書によってしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第28条の3 阿久比町議会議員選挙又は阿久比町長選挙において、法第142条((文書図画の頒布))第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、第15号様式の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する第15号様式の4の選挙運動用ビラ証紙交付票に頒布しようとする選挙運動用ビラの種類及び枚数を明示し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

第10章 新聞広告

(新聞広告の方法)

第29条 法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する第17号様式の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する新聞社に提出して掲載の申込みをしなければならない。

第11章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第30条 法第164条の5((街頭演説))第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第18号様式による。

(腕章の様式)

第31条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定により着用する腕章は、第19号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により着用する腕章は、第20号様式による。

第12章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第32条 法第163条((個人演説会等の開催の申出))の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載し、かつ、その次第を第21号様式の個人演説会等開催申出受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第33条 令第114条((個人演説会等の開催不能の通知))第1項の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、第22号様式によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第34条 令第115条((個人演説会等の施設の管理者に対する通知))の規定により申出に係る個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、第23号様式によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第35条 管理者は、前条の規定による通知があつた場合において、令第117条((個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知))第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに第24号様式により委員会及び公職の候補者に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の様式)

第36条 令第118条((個人演説会等の施設の使用予定表の提出))の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、第25号様式によりしなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第37条 管理者は、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、第26号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(公職の候補者等の追加設備の承認)

第38条 公職の候補者等は、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第39条 公職の候補者等は、令第120条((個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付))第1項の規定により当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第13章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第40条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び法第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者に関する届出は、第27号様式の出納責任者選任(異動)届によらなければならない。

2 法第183条((出納責任者の職務代行))第3項の規定により出納責任者に代つてその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、第28号様式の出納責任者職務代行開始(終了)届によらなければならない。

3 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第27条((選挙事務所の設置届等))第2項の例による。

(収支報告書要旨の公表)

第41条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第42条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第4項の規定により選挙運動に関する寄付及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この条において「報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、第29号様式の報告書閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第14章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第43条 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第2のとおりとする。

2 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、別表第3のとおりとする。

第15章 補則

(表示等の交付等)

第44条 当該選挙の候補者に交付すべき第28条((自動車等の表示))の表示板、第29条((新聞広告の方法))の新聞広告掲載証明書、第30条((標旗の様式))の標旗及び第31条((腕章の様式))の腕章(以下「表示等」という。)は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示等を紛失又は著しく破損したときは、理由を付して再交付を申請することができる。

3 前項の申請をする場合においては、破損した表示等を同時に提出しなければならない。

4 第2項の場合において正当な理由があると認められるときは、当該表示等を再交付することができる。

5 当該選挙の候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、速やかに第30号様式の表示等返還目録により表示等を委員会に返さなければならない。

(土地改良区総代会総代の選挙に対する準用)

第45条 第3条((選挙長の告示))の規定は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき委員会が管理する土地改良区総代会総代の選挙に準用する。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年3月29日選管告示第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成11年6月2日選管告示第48号)

この規程は、告示の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。ただし、目次の改正規定(第4章 不在者投票(第18条・第19条)を/第4章 不在者投票(第18条・第19条)/第4章の2 在外投票(第19条の2・第19条の3)/に改める部分に限る。)、第2条に1項を加える改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定及び第8号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成11年12月2日選管告示第67号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第6号様式及び第8号様式の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年3月2日選管告示第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年12月2日選管告示第42号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年6月2日選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年6月9日選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年12月2日選管告示第31号)

この規程は、平成21年12月9日から施行する。

(平成22年3月2日選管告示第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日選管告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年5月11日選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年9月2日選管告示第24号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年6月1日選管告示第6号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年9月1日選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年9月3日選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

投票区名

投票区に属する区域

東部投票区

横松 萩 宮津

宮津団地投票区

宮津団地 宮津山田

陽なたの丘投票区

陽なたの丘

英比投票区

板山 福住 福住園高台 坂部 阿久比団地

高根台投票区

高根台

白沢投票区

白沢 白沢台 メイツ巽ケ丘

草木投票区

草木

阿久比投票区

卯之山 阿久比 椋岡 矢口

南部投票区

高岡 植 大古根

備考 投票区に属する区域は、住民票に記載された地区区分によるものとする。

別表第2(第43条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円

1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

別表第3(第43条関係)

選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき10,000円

専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円

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阿久比町公職選挙管理規程

平成6年5月25日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年5月25日 選挙管理委員会告示第2号
平成8年3月29日 選挙管理委員会告示第3号
平成9年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成11年6月2日 選挙管理委員会告示第48号
平成11年12月2日 選挙管理委員会告示第67号
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成12年12月2日 選挙管理委員会告示第42号
平成16年6月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成18年6月9日 選挙管理委員会告示第12号
平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成22年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成25年9月18日 選挙管理委員会告示第27号
平成28年5月11日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年9月2日 選挙管理委員会告示第24号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第8号
平成30年9月3日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第6号