○阿久比町交通安全条例

平成13年9月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、阿久比町における交通安全の確保に関する理念と施策の基本を定めることにより、住民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(2) 車両の使用者等 車両の使用者及び運転者をいう。

(3) 高齢者等 高齢者、障がい者、幼児、児童及び生徒をいう。

(4) 関係機関等 国、県、警察その他必要な関係機関及び団体をいう。

(5) 重大事故等 交通死亡事故、重大事故若しくは特定の地域に集中的に発生した交通事故をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全の確保は、住民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、車両の使用者等と比較して弱い立場にある歩行者並びに交通事故に遭いやすい高齢者等への一層の安全を図ることにより、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、住民の交通安全意識の高揚を図り、交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等と緊密な連携を図るものとする。

(交通安全活動の推進)

第5条 町長は、町内の各種団体等をもって組織する阿久比町交通安全推進協議会と連携を図り、住民による自主的な活動を効果的に推進するものとする。

(良好な道路交通環境の確保等)

第6条 町長は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めるものとする。

2 町長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第7条 町長は、交通安全意識の高揚を図るため、幼児から高齢者に至るまで、段階的かつ地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(歩行者優先の原則)

第8条 町長は、道路交通法で規定されている横断歩道、横断歩道のない交差点及び歩道等における歩行者優先の原則を普及徹底し、関係機関等と連携しながら歩行者の交通事故防止に資する施策を実施するものとする。

2 車両の使用者等は、歩行者優先の原則にのっとり、歩行者が安全に道路を通行できるように配慮するよう努めるものとする。

(高齢者等の交通事故の防止)

第9条 町長は、高齢者等の交通事故防止に資する施策を実施するものとする。

2 住民は、高齢者等に対する思いやりの心を持ち、高齢者等が安全に道路を通行できるように配慮するよう努めるものとする。

3 高齢者は、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を理解するとともに、交通事故の被害者及び加害者とならないよう、必要に応じて、医療機関及び関係機関等から車両使用時の注意事項その他交通安全に関する助言を受けるよう自ら努めるものとする。

(飲酒運転の根絶)

第10条 町長は、関係機関等と連携して飲酒運転の根絶に関する普及啓発活動を行い、飲酒運転の根絶の気運を高めるよう努めるものとする。

2 住民及び事業者は、家庭、職場、地域社会等において飲酒運転を助長するおそれのある環境の根絶に努めるものとする。

(自転車の事故防止等の推進)

第11条 町長は、自転車が原因となる交通事故の防止を図るために、広報啓発活動を行うほか、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2 自転車を運転する者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努めるものとする。

3 自転車を運転する者は、自転車が原因となる交通事故の防止に努めるとともに、歩行者及び他の車両の安全に配慮するよう努めなければならない。

4 自転車を運転する者は、自転車の利用に係る交通事故により生じた損害を補填することを約する保険等に加入しなければならない。

(広報啓発活動等)

第12条 町長は、住民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(団体等への支援)

第13条 町長は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、交通安全活動を行う団体等に対し必要な支援を行うことができる。

(重大事故等発生時の措置)

第14条 町長は、重大事故等が発生した場合又は今後も重大事故等の発生が懸念される場合は、関係機関等とともに現地調査を実施し、交通事故防止対策を講ずるものとする。

2 町長は、重大事故等が多発したときは、関係機関等と協議の上、交通事故多発非常事態宣言を発し、住民ぐるみによる総合的な対策を推進するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の阿久比町交通安全条例第11条第4項の規定は、令和3年10月1日から施行する。

阿久比町交通安全条例

平成13年9月25日 条例第8号

(令和3年10月1日施行)