○阿久比町防災行政無線戸別受信機管理規則

平成12年6月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町防災行政無線局の設置及び管理に関する条例(平成12年阿久比町条例第28号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、同報系無線設備のうち戸別受信機の管理について必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の申込み)

第2条 条例第8条第3項の規定による申込みは、次の各号に掲げる申込書によるものとする。

(1) 第1項の規定による申込み 戸別受信機設置申込書(第1号様式)

(2) 第2項の規定による申込み 戸別受信機有償設置申込書(第2号様式)

(戸別受信機の台数)

第3条 条例第8条第1項に定める戸別受信機等の設置について、次の各号に掲げる場合は1台とする。

(1) 親族が同一敷地内に世帯分離して居住する場合

(2) 住居と事業所が同一敷地内にある場合

(3) 集合事業所又は集合店舗の場合

(確認書の提出)

第4条 条例第8条第1項の規定により戸別受信機等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)及び条例第8条第2項の規定により戸別受信機の設置をした者は、設置後速やかに、戸別受信機等設置確認書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、戸別受信機等の貸与状況を明らかにするため貸与台帳を備え付け、常に整理しておくものとする。

(変更の届出)

第6条 被貸与者は、転居により住所が変わったとき又は世帯主に変更があったときは、戸別受信機等設置変更届(第4号様式)により、速やかにその状況を届け出なければならない。

(設備の変更)

第7条 被貸与者は、戸別受信機等に特別の設備を施し、又は変更を加えてはならない。

(修理・き損・亡失の届出)

第8条 被貸与者は、戸別受信機等に故障が生じた場合、速やかに戸別受信機等修理依頼届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、戸別受信機等がき損あるいは亡失した場合は、速やかに戸別受信機等き損(亡失)(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(返納の手続)

第9条 条例第13条に規定する返納は、戸別受信機等返納届(第7号様式)により行わなければならない。

(委任)

第10条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久比町防災行政無線戸別受信機管理規則

平成12年6月22日 規則第25号

(平成12年6月22日施行)