○阿久比町防災行政無線局の設置及び管理に関する条例

平成12年6月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、阿久比町防災行政無線局の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 災害時の情報伝達の円滑化と通信連絡網の確保及び住民福祉の向上を図るため、阿久比町防災行政無線局同報系(以下「同報系」という。)及び阿久比町防災行政無線局移動系(以下「移動系」という。)を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線施設及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(3) 同報系 親局から地域住民への連絡に適した場所に設置した屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、一方向の通信を行う無線設備の総称をいう。

(4) 親局 屋内に設置して、屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、同時に同一内容の通報を送信する同報系無線設備をいう。

(5) 屋外拡声子局 親局からの通報を受信し、又は直接当該局からの情報をスピーカーから放送するため、屋外に設置する同報系無線設備をいう。

(6) 戸別受信機 親局からの通報を受信するために、屋内に設置する同報系無線設備をいう。

(7) 移動系 基地局と陸上移動局又は陸上移動局相互間で通信を行う無線設備をいう。

(8) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、屋内に設置する移動系無線設備をいう。

(9) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型の移動系無線設備をいう。

(業務)

第4条 無線局の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧その他緊急を要する事項の伝達

(2) 町政の普及、啓発及び周知連絡に関する事項の伝達

(3) 国・県その他公共機関からの周知連絡に関する事項の伝達

(4) 町民の福祉向上に関する事項の伝達

(5) その他町長が特に必要と認めた事項の伝達

(区域)

第5条 無線局の業務を行う区域は、阿久比町全域とする。

(無線設備の位置)

第6条 次の各号に掲げる無線設備を、当該各号に定める場所に設置する。

(1) 同報系親局及び基地局 阿久比町役場無線通信室

(2) 同報系副親局 阿久比町保健センター

(3) 屋外拡声子局

 町指定避難場所等で、町長が必要と認めた場所

 その他町長が特に必要と認めた場所

(4) 戸別受信機

 町内に住所を有し屋外拡声子局からの放送を受けることが困難な地域で、町長が必要と認める世帯主の住居

 町長が特に必要と認めた町内の公共施設、公共機関、事業所及びその他の施設等

(5) 陸上移動局 町長が指定する町有自動車及び庁内部局

(無線設備の管理)

第7条 前条各号に掲げる無線設備の管理は、総務部防災交通課とする。

(戸別受信機の設置)

第8条 町長は、第6条第4号に定める戸別受信機を設置する場合、1世帯(事業所、施設等)当たり1台の戸別受信機その他付属設備(以下「戸別受信機等」という。)を貸与する。

2 前項に定める台数を超えて設置をしようとする者は、町長の承認を得て設置することができる。

3 前2項の規定により戸別受信機等を設置しようとする者は、あらかじめ町長に申込みをしなければならない。

(費用負担)

第9条 前条第1項の規定による戸別受信機等の設置に要する費用及び通常の修理に要する費用は、町の負担とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、戸別受信機等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。

(1) 戸別受信機等の電源確保に要する費用

(2) 被貸与者の都合による移設に要する費用

(3) その他被貸与者の責にあると認められる費用

2 前条第2項の規定により戸別受信機等を設置する者は、別表に掲げる設置及び工事に要する費用、その他一切の費用を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合には、設置及び工事に要する費用について町の負担とすることができるものとし、その場合の戸別受信機等の管理については、被貸与者の例による。

(維持管理)

第10条 被貸与者は、戸別受信機等の善良な維持管理に努めなければならない。

2 被貸与者は、戸別受信機等に異常を発見したときは、速やかに町長にその状況を届け出なければならない。

3 戸別受信機等の修理は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。

4 町長は、必要があると認めたときは、被貸与者に対して戸別受信機等の管理状況について実地に検査することができる。

(譲渡等の禁止)

第11条 被貸与者は、戸別受信機等を譲渡若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(貸与の中止)

第12条 被貸与者が、この条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき又は町長が特に貸与を不適当と認めたときは、町長は戸別受信機等の貸与を中止することができる。

(返納)

第13条 被貸与者は、転出等により戸別受信機等を使用しなくなったときは、速やかに町長に当該戸別受信機等を返納しなければならない。

(損害賠償)

第14条 被貸与者が、故意又は重大な過失によって戸別受信機等をき損あるいは亡失したときは、被貸与者はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第5条及び第7条の規定は、無線局の免許を受けた日から施行する。

(平成23年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

負担額

摘要

設置費用

1 戸別受信機の実費

2 戸別受信機の屋外アンテナ等の実費

2については町長が必要と認めた場合に限る。

工事費用

取付工事に要する実費

 

阿久比町防災行政無線局の設置及び管理に関する条例

平成12年6月22日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)