○阿久比町災害派遣手当の支給に関する条例

昭和53年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条において準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法第44条において準用する場合にあっては新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて阿久比町内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、別表に掲げる区分により災害派遣手当を支給する。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当の支給方法は、阿久比町職員に支給される諸手当の例による。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久比町災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年3月8日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阿久比町災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例の規定に基づく災害派遣手当(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく災害派遣手当の内払いとみなす。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第8号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

 


施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

派遣を受けた阿久比町区域に滞在する期間

 

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

阿久比町災害派遣手当の支給に関する条例

昭和53年3月31日 条例第19号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第19号
平成8年3月25日 条例第3号
平成19年3月26日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第3号