○阿久比町公印規則

昭和54年8月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、阿久比町の公印の種類、寸法、ひな型及び管守者を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 この規則において「公印」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 町並びに町長及びその職務代理者の印

(2) 副町長の印

(3) 会計管理者の印

(公印の寸法、用途、ひな型及び管守者)

第3条 前条に掲げる公印の寸法、用途、ひな型及び管守者は、別表のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用している公印は、改刻されるまで使用することができる。

(昭和55年5月12日規則第6号)

この規則は、昭和55年5月16日から施行する。

(昭和57年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規則第31号)

この規則は、平成18年12月4日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

各辺の寸法

ひな型

用途

管守者

町印

18

画像

一般文書用

総務課長

36

画像

表彰・ほう賞用

総務課長

18

画像

阿久比町国民健康保険被保険者証、阿久比町介護保険被保険者証用

住民福祉課長

6

画像

住民基本台帳・在留関連事務カード追記認用、阿久比町国民健康保険被保険者確認事務用

住民福祉課長

6

画像

電子計算機による住民基本台帳・在留関連事務カード追記認用

住民福祉課長

18

画像

障害者支援費受給者証用

住民福祉課長

町長印

21

画像

一般文書用

総務課長

30

画像

表彰・ほう賞用

総務課長

21

画像

諸証明事務用

税務課長

21

画像

電子計算機による諸証明事務用

税務課長

21

画像

住民福祉課所管の諸証明、交付事務用

住民福祉課長

21

画像

電子計算機による戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録証明事務用

住民福祉課長

町長職務代理者印

18

画像

一般文書用

総務課長

21

画像

諸証明事務用

住民福祉課長

21

画像

電子計算機による戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録証明事務用

住民福祉課長

21

画像

諸証明事務用

税務課長

21

画像

電子計算機による諸証明事務用

税務課長

副町長印

18

画像

 

総務課長

会計管理者印

18

画像

 

会計管理者

阿久比町公印規則

昭和54年8月24日 規則第11号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和54年8月24日 規則第11号
昭和55年5月12日 規則第6号
昭和57年6月8日 規則第13号
昭和61年9月25日 規則第19号
昭和63年4月20日 規則第4号
平成3年3月27日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第9号
平成11年12月1日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第6号
平成18年12月1日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第13号
平成23年3月28日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第6号
平成27年12月22日 規則第16号