○阿久比町例規審査委員会規程
昭和51年3月29日
規程第6号
(設置)
第1条 例規の制定、その他例規に関する重要な事項を審査するため、阿久比町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 法令、条例、規則、規程等の疑義に関すること。
(3) その他、例規について特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務部長、総務課長及び町長の指定する職員10人以内をもつて組織する。
2 委員会において必要があると認めたときは、関係職員の意見を聴くことができる。
(審査手続)
第4条 各課長は委員会に附議する事項があるときは、その都度審議に必要な部数の議案及び参考資料を総務課長に提出しなければならない。
(職務)
第5条 委員会は必要に応じ開催し、副町長が総理する。
2 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
3 総務課長は前条の規定により、提出された議案について予備審査することができる。
(庶務)
第6条 委員会の事務を処理するため、書記を置く。
2 書記は、委員会の庶務に従事する。
(委任)
第7条 この規定に定めるもののほか、委員会に必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。