○阿久比町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和52年10月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 前条に規定する上席の職員は、阿久比町部設置条例(平成4年阿久比町条例第21号)第1条に規定する部の職員である部長とし、その順序は総務部長の職にあるものを第1順位とし、以下次に定めるとおりとする。
(1) 阿久比町職員の給与に関する条例(昭和44年阿久比町条例第4号。以下「給与条例」という。)に規定する給料の号給の多い者を上席とする。
(2) 給料の号給が同じである者については、給与条例第5条に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。
(3) 前2号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもつて上席とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。