○阿久比町職員に係る自家用車の公務使用に関する規程

平成2年3月28日

訓令第4号

私有車の公務使用に関する規程(昭和49年阿久比町規程第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、職員が自家用車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定め、公務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 職員の所有に係る道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。

(3) 公用車 阿久比町が所有する車をいう。

(承認の基準)

第3条 所属長は、次のいずれかに該当する場合には、職員が自家用車を公務に使用すること及び当該自家用車に同乗することを承認することができる。

(1) 災害の発生又は緊急用務により、その必要が認められる場合

(2) 公用車が修繕、定期点検整備等により使用できないため、その使用の必要が認められる場合

(3) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、かつ、不便である場合には、公務の能率的遂行のためにその使用の必要が認められる場合

2 所属長は、次のいずれかに該当すると認めた場合には、前項の承認をすることができない。

(1) 使用する自家用車が、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく点検をせず、又は検査を受けていない場合

(2) 運転する職員が、その使用する自家用車について、保険金額8,000万円以上の対人賠償保険及び保険金額200万円以上の対物保険(以下「任意保険」という。)に加入していない場合

(3) 運転する職員が、運転免許証を受けた日から1年を経過していない場合

(4) 運転する職員が、交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑罰に処せられ、又は行政処分を受け、その科せられた日又は受けた日から1年を経過していない場合

(5) その他所属長が、使用させないことが適当であると認めた場合

(承認の手続き)

第4条 職員が自家用車を公務に使用しようとする場合及び自家用車に同乗する場合は、あらかじめ旅行命令簿により所属長の承認を受けなければならない。

(旅費等)

第5条 自家用車を公務に使用して旅行することを承認された職員(同乗する場合を含む。)の旅費は旅費条例により支給する。

(損害賠償)

第6条 自家用車を公務に使用することの承認を受けた職員が、公務使用中に当該自家用車により他人の生命若しくは身体又は財産を害した場合における損害賠償については、当該職員が、その加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により損害を賠償する。ただし、損害賠償が当該保険金額を超える場合は、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その越える額について町が賠償することができる。

(自家用車の修繕)

第7条 自家用車を公務に使用することの承認を受けた職員が、公務使用中に当該自家用車を損傷した場合には、その修繕に要する経費は自己負担とする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、町が修繕費を負担することができる。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

阿久比町職員に係る自家用車の公務使用に関する規程

平成2年3月28日 訓令第4号

(平成2年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成2年3月28日 訓令第4号