○阿久比町マイクロバス管理規則
昭和44年12月5日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、阿久比町が所有するマイクロバスの管理に関する事項を定めることを目的とする。
(運行の範囲)
第2条 マイクロバスは、公務のため運行するものとして、次の各号に定めるところによる。
(1) 行政事務を調査する者の輸送
(2) 町が主催する会議又は行事等に出席する者の輸送
(3) その他町長が特に運行を必要と認めるものの輸送
2 運行の承認を得た後においても、前条に反すると町長が判断したときは、承認を取消すことができる。
(運転)
第4条 マイクロバスの運行は、町長が指定した者でなければ運転することができない。
(事故防止)
第5条 マイクロバスを運行するときは、その関係者は、事故の防止について万全を期さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年3月24日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町マイクロバス管理規則第3条の規定によりされた運行の承認については、改正後の阿久比町マイクロバス管理規則第3条の規定によりされた運行の承認とみなす。