○阿久比町庁内管理規則
昭和53年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、庁内の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定め、もつて庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町において町の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物で町長の管理に属するものをいう。
2 この規則において「庁内」とは、庁舎及びその敷地をいう。
(管理責任者)
第3条 町長の委任を受けて庁内の使用の規制及び秩序の維持を行わせるため、管理責任者を置く。
2 前項の管理責任者は、総務部長とする。
3 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。
(各室管理者等)
第4条 管理責任者は、必要があると認めるときは、庁舎を使用する職員のうちから、各室管理者及びその代理者を指定することができる。
2 各室管理者は、管理責任者の指示を受けて各室の使用の規制及び秩序の維持を行う。
3 各室管理者に事故があるときは、第1項の代理者がその職務を代理する。
4 各室管理者は、職員のうちから、火気及び警備取締責任者を指定しなければならない。
5 火気及び警備取締責任者は、火災予防及び盗難防止に関する事務について各室管理者を補佐する。
(庁舎の出入)
第5条 管理責任者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。
(出入口の閉鎖)
第6条 庁舎の出入口を閉じている時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までの範囲内において管理責任者が定める。
2 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあつては、管理責任者は、前項の規定にかかわらず、終日庁舎の出入口を閉じることができる。
3 管理責任者は、前2項の場合のほか、必要があると認めるときは、庁舎の出入口を閉じることができる。
(火器の使用制限等)
第7条 庁内においては、管理責任者の承認を受けないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。
(放送施設の利用)
第8条 庁内の放送施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
(会議室の利用)
第9条 庁内の会議室を利用しようとする者は、あらかじめ当該会議室を管理する各室管理者(各室管理者が指定されていないときは、管理責任者)の承認を受けなければならない。
(許可行為)
第10条 庁内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、ちよう付等の方法により公衆の目に触れる状態に置くこと。
(3) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(4) 町の機関以外の者が主催して集会を開き、又は管理責任者が定める規模以上の集団で庁内に入ること。
(5) 危険物を庁内に搬入すること。
2 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 管理責任者は、第1項の規定により許可をしたときは、許可済みの旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は許可証を発行すること等の必要な処置をとるものとする。
(禁止行為)
第11条 庁内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに庁内に立ち入ること。
(2) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(3) 面会の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情をもよおさせる行為をすること。
(4) 通行の妨害となる行為をすること。
(5) 庁舎又はそれに付属する物件を汚損し、又はき損すること。
(6) 爆発又は引火のおそれがある物件の附近で火気を取り扱うこと。
(違反者等に対する処置)
第12条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎若しくは庁内への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずる。
(1) 第5条の規定による管理責任者の求めに対して氏名及び出入の目的を明らかにしない者
(3) 第10条第2項の規定により付せられた条件に違反した者
2 前項の場合において、物品の撤去を命ぜられた者が任意に物件を撤去しないときは、管理責任者は、当該物件を撤去することができる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎及び各室の出入口のかぎの使用、駐車場の指定その他庁内の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。