○阿久比町事務改善委員会設置規程
昭和51年3月29日
規程第4号
(設置の目的)
第1条 行政事務の能率化及び経済化に関する事項を調査審議し、その実施の方式を見出すとともに町民へのサービス向上及び行政水準の高度化を図るため阿久比町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、その改善計画を町長に具申する。
(1) 事務処理の組織、手続に関すること。
(2) 事務処理上の環境に関すること。
(3) 前各号に掲げることのほか事務改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長を委員長、教育長を副委員長とし、委員は部長、課長等をもつて組織する。
(職場推進委員会)
第4条 委員長は、行政機能の能率化を職域的に検討、実施するとともに委員会における審議の基礎資料の調査にあたるため、必要に応じ各部に職場推進委員会を置くことができる。
2 職場推進委員会は、委員会の委員及び職員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は総務部政策協働課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、委員会に関して必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月20日訓令第1号)
この訓令は、平成23年5月20日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。