○阿久比町行政協力員設置規則
平成3年6月27日
規則第11号
阿久比町行政協力員設置規則(昭和46年阿久比町規則第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 阿久比町政の円滑な運営と住民福祉の増進を図るため、阿久比町行政協力員(以下「行政協力員」という。)を置く。
(職務)
第2条 行政協力員は、次の職務を行う。
(1) 地域の要望及び意見の取りまとめに関すること。
(2) 防災活動に関すること。
(3) 防犯思想の高揚と防犯灯の維持管理に関すること。
(4) 交通安全の推進に関すること。
(5) 青少年対策の推進に関すること。
(6) 福祉の増進に関すること。
(7) 教育の増進に関すること。
(8) 土木事業の促進に関すること。
(9) 公共的募金に関すること。
(10) 地域の環境整備に関すること。
(11) その他町長が必要と認める事項
(委嘱)
第3条 行政協力員は、大字、自治会の長に選出された者を町長が委嘱する。
(任期)
第4条 行政協力員の任期は、1年とする。ただし、補欠の行政協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 行政協力員は、再任することができる。
(報償費)
第5条 行政協力員の報償費は、年額28万円とし、9月及び3月に支給する。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。