○阿久比町行政協力員設置規則

平成3年6月27日

規則第11号

(設置)

第1条 阿久比町政の円滑な運営と住民福祉の増進を図るため、阿久比町行政協力員(以下「行政協力員」という。)を置く。

(職務)

第2条 行政協力員は、次の職務を行う。

(1) 地域の要望及び意見の取りまとめに関すること。

(2) 防災活動に関すること。

(3) 防犯思想の高揚と防犯灯の維持管理に関すること。

(4) 交通安全の推進に関すること。

(5) 青少年対策の推進に関すること。

(6) 福祉の増進に関すること。

(7) 教育の増進に関すること。

(8) 土木事業の促進に関すること。

(9) 公共的募金に関すること。

(10) 地域の環境整備に関すること。

(11) その他町長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 行政協力員は、大字、自治会の長に選出された者を町長が委嘱する。

(任期)

第4条 行政協力員の任期は、1年とする。ただし、補欠の行政協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 行政協力員は、再任することができる。

(報償費)

第5条 行政協力員の報償費は、年額28万円とし、9月及び3月に支給する。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阿久比町行政協力員設置規則

平成3年6月27日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年6月27日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第4号