○阿久比町出納員等に関する規則

昭和53年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定による出納員及びその他の会計職員について定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、会計管理者の権限に属する現金の出納及びその他の会計事務を補助させるため、必要な課等に現金出納員又は現金取扱員(以下「現金出納員等」という。)を置く。

2 現金出納員等の設置箇所及び所掌の範囲は、町長が別に定める。

(任命)

第3条 現金出納員等は、職員のうちから町長が任命する。この場合において、任命権者が町長でない職員は、当該職にある期間町長部局の職員に併任されたものとみなす。

2 町長は、前項の規定により任命したときは、その者の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(任務)

第4条 現金出納員等は、この規則の定めるところにより、会計管理者の命を受け、その所管に属する現金の出納保管の事務を行う。

(出納)

第5条 現金出納員等は、納入書類を添えて現金の納付を受けたとき、又は徴収したときは、現金出納員領収印(別表第1)又は現金取扱印(別表第2)を押印した受領書を納入義務者に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機発行の領収書には、領収印を押印しない。

(職名)

第6条 現金出納員等は、その職務の執行に当たつては、阿久比町現金出納員又は阿久比町現金取扱員の職名を用いなければならない。

(証票)

第7条 現金出納員等は、その職務の執行に当たつては、その身分を証する証票(様式第1)を所持しなければならない。

(領収印の保管等)

第8条 領収印は、現金出納員等の請求により会計管理者がこれを交付する。

2 領収印の保管使用については当該現金出納員等がその責に任ずる。

3 現金出納員等は、異動その他の事由により領収印が不用又は使用に堪えなくなつたときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 現金出納員等は、領収印を盗難又は亡失した場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

5 会計管理者は、前項の届けを受けたときは、直ちに公示の手続をしなければならない。

(検査)

第9条 会計管理者は、定時又は随時に現金出納員等の職務執行の状況を検査しなければならない。

(引継ぎ)

第10条 現金出納員等が交替したときは、関係所属長が立会いのうえ、前任者は、速やかに現金、帳簿等を後任者に引継ぎ、最終記帳の次に合計額及び年月日を記載して、双方署名押印しその結果を会計管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月28日規則第16号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年5月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月4日規則第21号)

この規則は、平成18年7月10日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

現金出納員領収印

寸法(ミリメートル)

直径25

ひな型

画像

備考 印の( )内の記号は、A、B、C、Dとする。

別表第2(第5条関係)

名称

現金取扱印

寸法(ミリメートル)

直径22

ひな型

画像

備考 印の( )内の記号は、次の使用番号による。

使用番号

使用番号

収納印者

所属

総1

総務課長

総務課

政1

政策協働課長

政策協働課

税1~税14

税務課長

税務課

住1~住15

住民福祉課長

住民福祉課

子1~子11

子育て支援課長

子育て支援課

健1~健5

健康介護課長

健康介護課

産1~産3

産業観光課長

産業観光課

建1

建設環境課長

建設環境課

教1・教7

学校教育課長

学校教育課

教2~教6

社会教育課長

社会教育課

画像

阿久比町出納員等に関する規則

昭和53年3月31日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第19号
昭和56年10月1日 規則第16号
昭和57年9月28日 規則第16号
昭和58年5月18日 規則第14号
昭和59年12月22日 規則第18号
昭和60年12月26日 規則第14号
平成2年3月28日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第13号
平成10年3月5日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第8号
平成17年3月18日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年7月4日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年7月1日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第7号