○阿久比町議会事務局に関する条例
昭和41年3月25日
条例第15号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、阿久比町議会に事務局をおく。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長、書記をおく。
2 事務局長、書記の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令または、この条例に定めるものの外、必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
昭和41年3月25日 条例第15号
(昭和41年3月25日施行)