○阿久比町議会事務局に関する条例

昭和41年3月25日

条例第15号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、阿久比町議会に事務局をおく。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長、書記をおく。

2 事務局長、書記の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令または、この条例に定めるものの外、必要な事項は議長が定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

阿久比町議会事務局に関する条例

昭和41年3月25日 条例第15号

(昭和41年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第15号