○阿久比町議会傍聴規則

昭和37年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定により、議会の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び車椅子席に分ける。

(傍聴の届出)

第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 一般席の傍聴人の定員は、47人とし、車椅子席の傍聴人の定員は、3人とする。ただし、議長が必要と認める場合はこの限りでない。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、議長は、傍聴人が音声等を視聴できる場所を用意するよう努めるものとする。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと議長が認める者

(議場入場の禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴するに当たつては、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場の言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 飲食又は喫煙しないこと。

(3) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(4) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真・動画等の撮影及び録音の制限)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等の撮影及び録音を行う場合は、議長の許可を得なければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。

この規則は、昭和37年3月15日から施行する。

(昭和48年5月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月30日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久比町議会傍聴規則

昭和37年3月15日 規則第1号

(平成30年12月27日施行)