○阿久比町議会運営委員会内規

平成2年2月10日

議会内規第1号

(趣旨)

第1条 この内規は、法令その他別に定めるもののほか、議会運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は、議会の適正かつ円滑な運営を図るため、議長が諮問する必要な事項について協議する。

(協議事項)

第3条 委員会は次の事項を協議する。

(1) 会期

(2) 議事日程

(3) 議席

(4) 質問の順位(受付順又は抽選)

(5) 発言時間

(6) 緊急質問の取扱い

(7) 発言の取消し・訂正の措置

(8) 特別委員会の設置

(9) 意見書・決議の取扱い

(10) 請願・陳情の取扱い

(11) 議会関係の条例・規程・内規の取扱い

(12) 先例事項の確認

(13) 執行機関の附属機関等の議会選出委員の選考

(14) 議会内の役員及び各種協議会・委員会等の議会側の選任委員の選考

(15) 議会費予算

(16) 懲罰事件

(17) その他必要とする事項

(委員の構成)

第4条 委員会は、常任委員長及び議長に届け出のあつた会派を代表する委員で構成する。

2 会派を代表する委員は、議長及び副議長を除いた所属議員数により、次の各号によつて選出する。ただし、常任委員長の所属する会派は、この者を委員に選出したものとみなす。

(1) 所属議員2人から3人までの会派 1人

(2) 所属議員4人から5人までの会派 2人

(3) 所属議員6人から7人までの会派 3人

(4) 所属議員8人以上の会派 4人

3 前項の規定にかかわらず、所属議員が1人のみの会派が3あるときは、当該3会派を代表するものを1人委員として選出することができる。

4 議長及び副議長は委員会に出席し、発言することができる。

(会派の届出)

第5条 議員が、会派を結成し、若しくは解散したとき又は会派の名称を変更し、若しくはその構成員に異動を生じた場合は、議長に届出ること。

この内規は、平成2年2月10日から実施する。

(平成3年12月17日議会内規第1号)

この内規は、平成3年12月17日から施行する。

(平成19年3月22日議会内規第1号)

この内規は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年3月22日議会内規第1号)

この内規は、平成23年5月1日から施行する。

阿久比町議会運営委員会内規

平成2年2月10日 議会内規第1号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成2年2月10日 議会内規第1号
平成3年12月17日 議会内規第1号
平成19年3月22日 議会内規第1号
平成23年3月22日 議会内規第1号