○阿久比町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月30日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、条例で定める阿久比町議会議員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(阿久比町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 阿久比町議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年阿久比町条例第35号)は、廃止する。

(平成15年1月30日条例第6号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成18年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成24年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

阿久比町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月30日 条例第21号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月30日 条例第21号
平成15年1月30日 条例第6号
平成18年9月26日 条例第30号
平成24年12月26日 条例第18号