○阿久比町議会議員の定数を定める条例
平成12年3月30日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、条例で定める阿久比町議会議員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(阿久比町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 阿久比町議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年阿久比町条例第35号)は、廃止する。
附則(平成15年1月30日条例第6号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。