○阿久比町表彰規程

昭和32年3月28日

規程第1号

第1条 阿久比町において次の各号の一に該当するものがあるときは、この規程により、これを表彰することができる。

(1) 地方自治又は教育、体育、学術、技芸、その他文化の振興に貢献し、その功績顕著なるもの

(2) 地方民政の安定に力を効し、社会風致の改善、その他の公益事業に尽瘁し、その功績顕著なるもの

(3) 公職者、町職員、教諭又は各種団体役職員にして満10年、20年以上勤続し、その成績が特に優秀なるもの

(4) 地方公共団体又は教育事業若しくは公共事業に対し、その事業を翼賛援助するために、50万円以上の金品を寄贈した法人若しくは団体又は30万円以上の金品を寄贈した法人以外の者

(5) 各種団体又は法人等に対して、その経営よろしきを得、地方改良及び産業の開発に貢献し、その功績顕著なるもの

(6) 自己の業務に恪勤、精励、産業の改良進歩に挺身し、その事績顕著なるもの

(7) 志操堅実にして、忠実業務に精励し、信望厚く町民の模範とするに足るもの

(8) 奇特、篤行者で特に町民の模範とするに足るもの

(9) 治安の維持および水火災等の防護に挺身し、その功績顕著なるもの

(10) その他町長において特に表彰の要ありと認めたるもの

第2条 表彰は、毎年文化の日又は町長が別に定める日にこれを行なうものとする。ただし、町職員は仕事始めの日、前条第9号に該当する者は観閲の日、前条第10号に該当するものは随時に行う。

第3条 表彰は、その功績を叙述した表彰状によりこれを行なう。

2 第1条第1項第4号該当者に対しては、表彰状に代うるに感謝状をもつてする。

第4条 被表彰者の公表は、町公告式に代え、町広報に掲載するものとする。

1 この規程は、昭和32年3月28日よりこれを実施する。

2 阿久比村表彰規程(大正13年3月1日実施)は、これを廃止する。

(昭和38年10月17日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

阿久比町表彰規程

昭和32年3月28日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和32年3月28日 規程第1号
昭和38年10月17日 規程第4号
昭和54年3月31日 規程第1号
昭和62年6月25日 規程第1号
平成18年9月29日 訓令第3号