○阿久比町功労者表彰条例
昭和44年10月9日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、本町のために特に顕著な功労のあつた者の表彰することを目的とする。
(功労者の資格)
第2条 次の各号の一に該当し、功労あると認める者は、町功労者として表彰する。
(1) 町長として8年以上在職した者
(2) 議会の議員として12年以上在職した者
(3) 議会の議長として10年以上在職した者
(4) 副町長として12年以上在職した者
(5) 教育長として12年以上在職した者
(6) 前各号以外で、公選または議会の選挙、議決もしくは同意を必要とする本町の公職に18年以上在職した者
(7) 消防団長として12年以上在職した者
(8) 勤続30年以上の町職員にして、その間、10年以上課長(課長相当職を含む。)以上の職にあつた者で特に功績顕著な者
(9) 前各号のほか、本町の公益または振興発展に寄与し、ひろく町民の尊敬をうけるに足る者
(在職年数の計算)
第3条 前条の各号に掲げる在職年数は、中断することがあつても、その前後を通算する。ただし、それぞれの職を異にしたときは、各号の年数の比例をもつて、これを通算する。
2 在職年数の計算は、就職の月から起算し、退職または死亡の月をもつて終る。ただし、1年未満の端数があるときで、その端数が6月以上であるときは、1年として計算する。
3 同時に2以上の職を兼ねたときは、その上位のものによつて計算する。
(表彰)
第4条 表彰は、文化の日にこれを行う。ただし、必要によりこれと異なる期日に行うことができる。
2 前項の表彰は、功労を記載した表彰状に功労章、記念品をそえてこれを行う。
3 表彰該当者のうち、町長、副町長、教育長及び一般職の職にある者については、その在職中は表彰を停止する。
4 表彰該当者が、表彰前に死亡したときは、前項の表彰状及び記念品をその遺族に贈与する。
(功労者の公示)
第5条 前条の規定により表彰を受けた者の事績については、適当な方法をもつて、これを町民に公表する。
(功労者に対する待遇と弔慰)
第6条 功労者に対しては、終身本町の儀式等において特に礼遇する。ただし、功労者が在職している場合はこの限りでない。
2 功労者が死亡したときは、町長から弔詞及び弔慰料を贈り、哀悼の意を表するものとする。表彰該当者が死亡したときも同様とする。
(資格のそう失及び停止)
第7条 功労者又は功労者となる者が、次の各号の一に該当したときは、その資格を失う。
(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 前号のほか、功労者として体面を汚し、又は功労者にふさわしくない行為があつたとき。
2 功労者が選挙権を停止されたときは、その期間中はこの条例による待遇を停止する。
(功労者名簿の調製)
第8条 町は、この条例により表彰を受けた功労者に対して、功労者名簿を設けて次の事項を登録する。
(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日
(2) 表彰の年月日
(3) 功績の概要
(4) 死亡年月日及び法名
(5) 遺族の氏名
(6) その他必要と認めた事項
(雑則)
第9条 町長は、この条例により、表彰に関する事項の調査及び表彰を受ける者の選考並びに資格のそう失又は停止の決定を行うため、阿久比町功労者審査会を設けることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
附則(昭和47年10月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和59年10月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿久比町功労者表彰条例の規定の適用について、この条例の施行の日前に助役又は収入役として在職した者の在職年数の通算をする場合に限り、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿久比町功労者表彰条例の規定は、この条例の施行の際、現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までは、なお従前の例による。