○阿久比町名誉町民条例

昭和34年4月15日

条例第2号

第1条 地方自治の進展又は文化の向上に貢献し、その事績が極めて顕著で町民の敬仰を受け、阿久比町に深い縁故のある者は、町議会に諮り、名誉町民に推挙することができる。

第2条 名誉町民の事績は、町の広報に公示し、名誉町民章を贈つて顕彰する。

第3条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典に参列

(2) 町の施設の使用に関する使用料の減免

第4条 名誉町民の待遇について、この条例に規定するものの外、特に必要と認めるときは町長が議会に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月10日から適用する。

阿久比町名誉町民条例

昭和34年4月15日 条例第2号

(昭和34年4月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和34年4月15日 条例第2号