○阿久比町公告式条例

昭和46年10月11日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

阿久比町掲示場 阿久比町大字卯坂字殿越50番地

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表するものの名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 町長の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第29号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第31号)

この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

阿久比町公告式条例

昭和46年10月11日 条例第22号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和46年10月11日 条例第22号
昭和50年6月20日 条例第26号
昭和52年7月7日 条例第17号
昭和52年12月26日 条例第29号
昭和53年9月30日 条例第31号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和57年6月26日 条例第25号
昭和59年3月26日 条例第1号