広報あぐい

2019.02.15


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就学困難な児童・生徒への援助

□申請・問い合わせ先 学校教育課学校教育係 TEL (48)1111(内1230・1231)

子どもを小・中学校へ就学させるのに経済的理由で困っている保護者に、学用品費や学校給食費などの就学援助を行っています。

■対象者
町立小・中学校に在学または入学を予定している児童・生徒の保護者で、「要保護」「準要保護」に該当する方

〇「要保護」は生活保護世帯の方

〇「準要保護」は次のいずれかに該当する方

   

▽生活保護が停止または廃止された方

▽町民税が非課税または減免された方

▽個人事業税または固定資産税が減免された方

▽国民健康保険税が減免された方

▽国民年金保険料が免除された方

 

▽児童扶養手当が支給された方

▽生活福祉資金の貸し付けを受けた方

▽そのほか、経済的な理由で困っている方で、教育委員会が認めた方

■就学援助の内容
項目 援助対象 支給内容
学用品費 準要保護に該当する方 学用品費、通学用品費
新入学児童
生徒学用品費
小学1年生の児童または中学1年生の生徒がいる準要保護に該当する方 小・中学校に入学する児童・生徒が通常必要とする学用品費、通学用品費の購入費
修学旅行費 小学6年生の児童または中学3年生の生徒がいる要保護・準要保護に該当する方 児童・生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代など
学校給食費 準要保護に該当する方 保護者が学校に支払う給食費の全額
医療費 準要保護に該当する方 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病(学校病)における自己負担額
校外活動費 小学5年生の児童または中学2年生の生徒がいる準要保護に該当する方 校外活動費(宿泊を伴うもの)、キャンプなどに参加するため直接必要な費用
※平成31年度に小・中学校へ入学予定の児童・生徒の保護者の方で、入学前に新入学児童生徒学用品費の支給を希望する方は2月末までに申請してください。なお、この期限を過ぎても4月26日までに申請し、認定された場合は5月に支給します。(5月以降の申請については支給されません)
■申請・問い合わせ先
学校教育課学校教育係 TEL (48)1111(内1230・1231)

シリーズ食育48 ~1年間のまとめ~

□問い合わせ先 産業観光課農政係 TEL (48)1111(内1223)

「第2次阿久比町食育推進計画」の実施を受け、今年度のシリーズ食育では次の4つのレシピを紹介しました。

今年度は、地元の農畜産物をより多くの方に食べていただくだめに、おかずだけでなくデザートのレシピも紹介しました。どのレシピも身近な食材で簡単に作ることができます。家族と一緒に作り、楽しく食卓を囲んで、地元の農畜産物を味わってください。

町では、そのほかの食育の取り組みとして、栄養バランスの取れた食生活を送るきっかけをつくるため、食事バランスガイドを掲載した食育のポケットティッシュを作成し、イベントなどで配布しました。

来年度も1人でも多くの方が食育に関心を持って取り組んでいただけるよう継続して食育を推進します。

■問い合わせ先
産業観光課農政係 TEL (48)1111(内1223)