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2018.05.15


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国民健康保険税の税率などを改正

□問い合わせ先 住民福祉課国保年金係 TEL (48)1111(内1117)

平成30年度から愛知県が国民健康保険の財政運営の責任主体となりました。国民健康保険は国民皆保険を支える医療保険制度として、加入者が保険税を出し合い、互いに助け合う制度です。今後も皆さんが安心して医療機関を受診できるように、愛知県が示した標準的な保険税率を参考に以下のとおり平成30年度から国民健康保険税率などを改正します。

資産割は、下記の理由により廃止しました。

○愛知県が示す標準的な税率には資産割がない。

○協会けんぽや後期高齢者医療保険などほかの医療保険には資産割がない。

○居住用財産しかない低所得の方の負担となっている。

国民健康保険税を納めやすく、1回当たりの負担を少なくするため、納付回数を年6回から年8回に変更します。これにより、今まで8月上旬に送付していた納税通知書を7月上旬の送付に変更します。(年金から天引きされている方は、今までどおり年金支給月の年6回です)

問い合わせ先
住民福祉課国保年金係 TEL (48)1111(内1117)