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2017.12.01


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国民健康保険に加入中の皆さんへ

□問い合わせ先 住民福祉課国保年金係 TEL (48)1111(内1117・1118)

☆柔道整復師の施術を受けられる方へ

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術に国民健康保険が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られています。

「いつ」・「どこで」・「何をして」・「どんな症状があるのか」を正確に伝えてください。
交通事故など、第三者によるけがで施術を受ける場合は、住民福祉課国保年金係にご相談ください。
療養費支給申請書の内容をよく確認し、署名・捺印をしてください。
国民健康保険を扱っている柔道整復師の施術を受ける場合、窓口で保険証の提示、一部負担金の支払い、療養費支給申請書への署名・捺印が必要です。負傷原因、負傷名、日数、金額などに誤りがないか、きちんと確認してください。手首の負傷などにより自筆できない場合などを除き、署名は患者本人がすることになっています。
領収証を必ずもらって保管し、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
柔道整復師には、領収書の発行が義務付けられています。領収書は医療費控除を受ける際にも必要になるので、大切に保管しましょう。
長期にわたって施術を受ける場合は医師の診察を受けましょう。
3カ月以上施術を受ける場合、継続の理由が必要です。また、内科的な病気が原因となっている場合もあるので、医療機関で医師の診断を受けましょう。
問い合わせ先
住民福祉課国保年金係 TEL (48)1111(内1117・1118)

12月3日~9日は「障害者週間」

□問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)

障がいには「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」の3種類があります。

身体障がい
視覚障がい、聴覚障がい、言語障がい、手足の不自由、心臓・じん臓・呼吸器などの内臓機能の障がいなど、生まれつきのものや、事故・病気によるものなどさまざまな障がいがあります。
知的障がい
生まれつき理解力や判断力が弱かったり、人や環境になじみにくかったりします。生活の中で支援が必要な場合がありますが、ちょっとした声掛けなどで解決することも多いです。軽度の場合は本人も周囲も気付かないことがあります。
精神障がい
統合失調症やうつ病など、精神の病気により、長期にわたって日常・社会生活に影響のある状態です。家庭環境の急激な変化や、仕事などでストレスを抱えて精神障がいになる例が増えています。

外見では分からない場合もあります。

心臓のペースメーカーの利用などは、外見では分かりません。聴覚の障がいや知的の障がい、精神の障がいは、関わって初めて障がいを持っている人だと分かる場合もあります。


誰でも障がい者になる可能性があります。

生まれつき障がいのある方がいる一方で、生活をする中で障がいを抱える方もいます。例えば、交通事故で手足が不自由になった方や、脳こうそくで半身不随になった方、仕事のストレスや人付き合いに疲れて精神障がいになった方などです。

私たちの誰もが、このような形で障がい者になる可能性があります。障がいを理解し、障がいのある人もない人も、誰もが安心して暮らすことができるまちをつくっていきましょう。

問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)