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2017.04.15


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シリーズ 消費生活相談(82)

「架空請求」に関する相談

○事例(70代男性)

携帯電話に「有料動画サイトの未納料金がある。本日中に連絡がなければ法的手続きを取る」とのメールが届いた。連絡したところ「支払わないと裁判をする。コンビニで電子ギフト券を35万円分購入し、その番号を教えること」と言われ、そのとおりにした。後日、サイトの弁護士を名乗る者から電話があり、他のサイトの未納料金を理由に105万円請求された。支払う必要があるか。

メールは不特定多数に一斉送信している根拠のない架空請求で、請求に応じる必要がなかったことを伝えました。番号を教えてしまった電子ギフト券については、発行会社に使用状況を確認するよう助言しました。後日、相談者から、電子ギフト券は既に使用され、返金ができないと報告がありました。

身に覚えのない料金請求メールは、架空請求です。一度支払うと、次々に請求されることがあるので、十分に注意してください。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
日時
5月10日(水)(毎月第2水曜日)午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
場所
役場2階相談室201
問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。
日時
月曜日~金曜日(祝日、クラシティ閉館日を除く)午前9時30分~午後4時30分
場所
クラシティ(3階市民交流センター内)
問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444