2017.04.15
広報あぐい トップ » トピックス(10)
携帯電話に「有料動画サイトの未納料金がある。本日中に連絡がなければ法的手続きを取る」とのメールが届いた。連絡したところ「支払わないと裁判をする。コンビニで電子ギフト券を35万円分購入し、その番号を教えること」と言われ、そのとおりにした。後日、サイトの弁護士を名乗る者から電話があり、他のサイトの未納料金を理由に105万円請求された。支払う必要があるか。
メールは不特定多数に一斉送信している根拠のない架空請求で、請求に応じる必要がなかったことを伝えました。番号を教えてしまった電子ギフト券については、発行会社に使用状況を確認するよう助言しました。後日、相談者から、電子ギフト券は既に使用され、返金ができないと報告がありました。
身に覚えのない料金請求メールは、架空請求です。一度支払うと、次々に請求されることがあるので、十分に注意してください。
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