2017.03.15
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□問い合わせ先 | 産業観光課商工労政係 | TEL (48)1111(内1226・1227) |
学習塾から「生徒3対先生1の個別指導」と説明を受けて入塾し、月謝6万円と年間教科登録料10万円、施設設備費3万円を支払った。しかし、実態は生徒10対先生1で、対応も悪いため、退塾を申し出た。規約には5日までの退塾申出で翌月末の退会になるとあるが、翌月分まで月謝を支払わなければならないか。
特定商取引法「特定継続的役務提供」に該当し、クーリング・オフを主張できるため、月謝について今後の支払いをしない旨の書面を送るよう助言しました。今回、相談者は返還を求めませんでしたが、支払済み代金の返還を求めることもできることを説明しました。
学習塾の契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が2カ月を超える場合「特定継続的役務提供」に該当し、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできます。もし、期間が過ぎ、指導が始まっていても、2万円または1カ月の授業料相当額のいずれか低い額を解約料として支払えば、中途解約ができます。
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。
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