2016.12.15
広報あぐい トップ » トピックス(8)
□問い合わせ先 | 産業観光課商工労政係 | TEL (48)1111(内1226・1227) |
高齢の母が留守番中に業者の訪問を受け、「屋根のしっくいが痛んでいるので、直した方がいい」と言われ、屋根を点検してもらった。モニターを見ながら説明を受け、「コケも生えているので修理した方がいい」と勧められ、65万円で契約した。高額なのでクーリング・オフしたい。
特定商取引法の訪問販売であるため、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできることを伝えました。契約者本人に解約の意思があるのなら、クーリング・オフを業者に通知するように助言し、通知書の書き方や通知の方法を伝えました。
点検を口実に訪問し、「傷みがひどいので工事をしないと危険」、「水が汚れていて健康に悪い」などと不安をあおり、商品やサービスの契約を迫るのが「点検商法」です。その場で契約せずに、複数の業者から見積りを取る、家族に相談するなど、十分検討してから契約するようにしましょう。
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