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2016.12.15


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シリーズ消費生活相談(78)

□問い合わせ先 産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)

『点検』を口実にした修理・修繕等の契約をさせるトラブル」
に関する相談

◇事例(70代女性)

高齢の母が留守番中に業者の訪問を受け、「屋根のしっくいが痛んでいるので、直した方がいい」と言われ、屋根を点検してもらった。モニターを見ながら説明を受け、「コケも生えているので修理した方がいい」と勧められ、65万円で契約した。高額なのでクーリング・オフしたい。

特定商取引法の訪問販売であるため、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできることを伝えました。契約者本人に解約の意思があるのなら、クーリング・オフを業者に通知するように助言し、通知書の書き方や通知の方法を伝えました。

点検を口実に訪問し、「傷みがひどいので工事をしないと危険」、「水が汚れていて健康に悪い」などと不安をあおり、商品やサービスの契約を迫るのが「点検商法」です。その場で契約せずに、複数の業者から見積りを取る、家族に相談するなど、十分検討してから契約するようにしましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
平成29年1月11日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
役場2階相談室201
□問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
知多半田消費生活センター(クラシティ半田3階市民交流センター内、駐車場利用時1時間まで無料)でも消費生活相談を行っています。
月曜日~金曜日(祝日、クラシティ半田閉館日を除く)午前9時30分~午後4時30分 TEL (32)2444