2016.12.15
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医療と介護サービスを両方利用している世帯の負担を軽減するため、世帯内の同一保険(国民健康保険、社会保険〈被用者保険〉、後期高齢者医療制度など)の各加入者が1年間(毎年8月~翌年7月)に支払った医療費と介護費用の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた金額を支給する制度があります。
医療費と介護費用の自己負担額があり、両方合わせた額が次の自己負担限度額を超えている方
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※高額療養費、高額介護サービス費、入院時食事代、差額ベッド代などは対象外となります。
(例) | 夫婦2人世帯で、ともに72歳・住民税非課税 ⇒ 『区分Ⅱ』に該当 国民健康保険で25万円の医療費と介護保険で25万円の介護費用を支払った場合 |
申請することにより、支払った医療費・介護費用と自己負担限度額の差額19万円が支給されることになります。
▽申請受付は毎年7月31日時点で加入していた医療保険で行います。
▽介護保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の世帯で支給の可能性がある方には、12月中旬以降にお知らせしますので、記載された問い合わせ先の窓口で申請してください。
▽町外へ転出した方、町外から転入した方、ほかの社会保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に変わった方は、転入前の市町村や以前加入していた医療保険制度への手続きが必要となります。(条件によりお知らせが送付されない場合があります。)
▽申請にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。ご注意ください。
▽具体的な手続きやご不明な点については、下記の問い合わせ先にご相談ください。
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