2014.12.15
広報あぐい トップ » トピックス(5)
□問い合わせ先 | 住民福祉課 国保年金係 | TEL (48)1111(内214・216) |
平成27年1月から、70歳未満の人の所得区分と自己負担限度額が細分化されます。同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担減額認定証」)を提示することにより、外来・入院とも個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。
平成27年1月から所得区分を細分化することによって、それぞれの所得に応じた負担になるように限度額が変更されます。
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