2014.12.15
広報あぐい トップ » お知らせ(2)
□問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内218・231) |
家屋についての固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により課税されます。
新築、増築家屋については、固定資産評価額算定のための調査をする必要があり、取り壊した家屋については、年内に取り壊したことを確認して課税台帳から抹消する必要があります。年末までにこれらの予定がある方についてもお知らせください。
また、一定の条件の下で家屋を改修した方については、固定資産税が減額となる制度があります。
▽耐震改修減額
▽バリアフリー改修減額
▽省エネ改修減額
これらの制度の適用を受けるためには、申告が必要になります。
□申告・問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内218・231) |
住宅用地は、税負担軽減する必要があるため、所有者からの申請で課税標準の特例措置が適用されます。
土地の所有者は、住宅用地における特例措置の適正な運用のため、土地の利用状況が次のように変わった場合には、申告が必要となります。
▽さら地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合
▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合
▽店舗等併用住宅で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合
▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合
▽土地の利用状況を変更した場合(隣接地を取得して住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)
▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合
▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合
□問い合わせ先 | 住民福祉課国保年金係 | TEL (48)1111(内216) |
町では、医療費の自己負担額軽減と医療保険財政健全化のため「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を12月下旬に送付します。
送付するお知らせは、後発医薬品であるジェネリック医薬品への切り替えに参考となるもので、
医薬品を切り替えた場合に自己負担額がどれくらい下がるかの例などを記載しています。
平成26年10月に薬の処方を受けている方で、ジェネリック医薬品へ切り替えることで、薬代の自己負担額を一定金額以上軽減できると見込まれる方を対象に、お知らせを送付します。
・主治医や薬剤師と十分にご相談ください。
・医師の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合があります。
・在庫が薬局にない場合には、薬の用意に時間がかかってしまう場合もあります。
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