2014.08.01
広報あぐい トップ » お知らせ(7)
□問い合わせ先 | 愛知県立一宮聾学校幼稚部(教育相談担当) | TEL 0586(45)6000 |
「音に反応しない」「名前を呼んでも振り向かない」など子どもの聞こえのことなどで悩んでいる保護者は、1日でも早く、愛知県立一宮聾(ろう)学校の乳幼児教育相談をご利用ください。
「聞こえ」と「ことば」は、3歳までにその基礎が確立するといわれます。そのため、聞こえによることばの遅れに対する教育は、早ければ早いほど効果が上がります。
少しでも子どもの聞こえやことばに不安を抱かれましたら、ためらわず連絡してください。
□問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内218・231) |
家屋についての固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により課税されます。
新築、増築家屋については、固定資産評価額算定のための調査をする必要があり、取り壊した家屋については、年内に取り壊したことを確認して課税台帳から抹消する必要があります。年末までにこれらの予定がある方についてもお知らせください。
また、一定の条件の下で家屋を改修した方については、固定資産税が減額となる制度があります。
▽耐震改修減額
▽バリアフリー改修減額
▽省エネ改修減額
これらの制度の適用を受けるためには、申告が必要になります。
□申告・問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内218・231) |
住宅用地は、税負担軽減する必要があるため、所有者からの申請で課税標準の特例措置が適用されます。
土地の所有者は、住宅用地における特例措置の適正な運用のため、土地の利用状況が次のように変わった場合には、申告が必要となります。
▽さら地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合
▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合
▽店舗等併用住宅で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合
▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合
▽土地の利用状況を変更した場合
(隣接地を取得して住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)
▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合
▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |