2014.07.01
広報あぐい トップ » トピックス(4)
□問い合わせ先 | 住民福祉課福祉医療係 | TEL (48)1111(内215・257) |
福祉医療制度は、子ども、障害者、母(父)子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるように、医療費の自己負担額を軽減するための助成制度です。
福祉医療制度名 | 対象者・内容など | 所得制限 |
---|---|---|
子ども医療 | ◎中学校卒業(15歳に達する年度末)までの子どもの保護者 ⇒「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 |
なし |
障害者医療 | ◎身体障害者手帳所持者のうち ◎療育手帳所持者のうちIQ50以下の方 ◎自閉症と診断された方 ⇒「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 |
なし |
精神障害者医療 | ◎精神障害者福祉手帳1級または2級所持者 ⇒「精神障害者医療費受給者証(全疾病)」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 ◎自立支援医療受給者証(精神通院)所持者 ⇒自立支援医療受給者証に記載された医療機関などについては、「精神障害者医療費受給者証」が発行され、精神通院での自己負担額はありません。 |
なし |
母子家庭等医療 | ◎18歳の年度末までの児童を扶養している母(父)とその児童 ◎父母のいない18歳の年度末までの児童 ⇒「母子家庭等医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 |
児童扶養手当本人一部支給制限額準用 |
後期高齢者福祉医療 | ◎後期高齢者医療制度の被保険者のうち @母子家庭等医療の要件に該当する者 A戦傷病者手帳所持者 Bひとり暮らし高齢者、ねたきり高齢者、認知症高齢者(「ねたきり高齢者」「認知症高齢者」は、要介護度4または5と認定され、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している者) C障害者医療の要件に該当する者 D結核予防法、精神保健法による命令入所該当者 E精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者 ⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 |
@母子家庭等医療に準ずる A障害児福祉手当準用 B市町村民税非課税世帯 CDEなし |
※上記各「医療費受給者証」は、原則使用できるのは、愛知県内の医療機関などに限られます。 |
◆◆◆◆◆
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |