広報 あぐい
2009.10.15
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10月は児童手当の支給月です

□問い合わせ先        住民福祉課    TEL (48)1111(内226)

今回支給される手当は平成21年6月分から平成21年9月分です。

支給額
3歳未満の児童   一律10,000円(月額)
3歳以上の児童   第1子   5,000円(月額)
    第2子   5,000円(月額)
    第3子以降   10,000円(月額)

現在、小学校修了前の児童を養育している方で児童手当をまだ認定請求していない方は、早急に手続きをしてください。認定請求をした翌月から手当の支給が開始されます。ただし、養育者の加入する年金制度により、右表のとおり所得制限があります。

公務員の方は勤務先が請求場所になります。

平成21年度 児童手当所得制限限度額

※扶養親族数、所得額ともに平成20年分で判定します。

控除対象配偶者および扶養親族数 国民年金の方 厚生年金などの方
0人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円
4人 612万円 684万円
5人 650万円 722万円

平成20年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄または、平成20年分所得税確定申告書の「所得金額の合計」欄の額から下の金額を差し引いた額が上表の額未満であれば手当が支給されます。

一律控除8万円(すべての方が対象です)、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、特別寡婦(夫)控除35万円、 勤労学生控除27万円、その他確定申告時に控除を受けた医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金控除の額

※児童手当の制度改正があった場合は、内容が改正される場合があります。

□問い合わせ先
住民福祉課 TEL (48)1111(内226)

ご寄付ありがとうございます

 
金澤かつ子 様
阿久比町へふるさと阿久比応援寄付金(ふるさと納税)80万円をご寄付いただきました。


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