広報あぐい

2023.11.01


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税務署からのお知らせ

20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。

令和4年4月に民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されています。


「税を考える週間」

国税庁では、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、国税庁ホームページでさまざまな情報を提供しています。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp


「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」保管のお願い

□問い合わせ先 ねんきん加入者ダイヤル
半田年金事務所
TEL 0570(003)004
TEL (21)2375

国民年金保険料は、所得税と住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。

令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方には、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月下旬から11月上旬にかけて順次送付されます。年末調整・確定申告の際には、必ずこの証明書または領収書を添付してください。(令和5年10月3日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された方には、令和6年2月上旬に送付されます)

家族の国民年金保険料を納付された場合も対象です。家族の方宛てに送られた控除証明書も大切に保管してください。 詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

■問い合わせ先
▽ねんきん加入者ダイヤル TEL 0570(003)004
▽半田年金事務所 TEL (21)2375