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2023.05.01·15


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危険な空き家の解体工事費の補助を実施

□申し込み・問い合わせ先 建設環境課都市計画係 TEL (48)1111(内1214)

倒壊または建築材などの飛散の恐れのある空き家の解体工事を行う費用の補助を実施しています。

工事着工前に申請し、町による現地調査および交付決定を受けてください。

■対象
次の要件全てに当てはまること。
①阿久比町内に存在する空き家
②木造の空き家
③床面積の2分の1以上が住宅
④不良住宅(住宅地区改良法第2条第4項の規定による)であり、町による実地調査の結果、評点が100点以上
⑤個人が所有する空き家
⑥所有権以外の権利が設定されていない空き家
⑦特定空家等の勧告を受けていない空き家
⑧類似の補助金の交付を受けていない空き家
■補助額
補助対象工事に要する経費の5分の4の額または20万円のいずれか少ない額
■注意事項
空き家の敷地に固定資産税、都市計画税の住宅用地特例が適用されている場合は、本来よりも税額が軽減されていますが、空き家を取り壊して更地にすると住宅用地特例の適用が外れ、本来の税額に戻るため、固定資産税や都市計画税が高くなる場合があります。
■補助要件
令和6年1月31日(水)までに完了できる工事(遅くとも、11月15日(水)までに不良住宅判定申請書を提出してください)
■申し込み・問い合わせ先
建設環境課都市計画係 TEL (48)1111(内1214)

建物や敷地の緑化に関する費用の補助を実施

□申し込み・問い合わせ先 建設環境課都市計画係 TEL (48)1111(内1214)

町内の民有地の建物や敷地の緑化を進めるために、屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化および生垣設置の費用の補助を実施しています。

工事着工前に申請し、町の交付決定を受けてください。

※令和6年3月15日(金)までに実績報告書の提出が見込めない工事については交付決定できません。

■補助の要件
(屋上・壁面・空地・駐車場緑化)
緑化面積が50平方メートル以上であること。ただし、次の要件のうち、いずれかの要件を満たすこと。
①道路から眺望できること
②不特定の人が立ち入って見ることができること
③管理者等の了解のもと、必要に応じて立ち入って見ることができること
(生垣設置)
生垣の延長が15メートル以上であること。ただし、以下の要件のうち、いずれかの要件を満たすこと。
①生垣の接道延長が設置した生垣の全体延長の60%以上であること
②生垣の高さが、中高木については、1.0メートル以上、低木については、0.5メートル以上であること
③樹木の数量が、延長1.0メートルあたり2本以上であること
④樹木は、とげのない、土地と生垣に適した樹種とすること
■補助金交付限度額
(屋上・壁面緑化)緑化面積×3万円/平方メートル
(空地緑化)緑化面積×1万5,000円/平方メートル
(駐車場緑化)緑化面積×2万円/平方メートル
(生垣設置)生垣の延長×5,000円/平方メートル
※補助金額は、補助金交付限度額として計算された額のうち、交付対象経費の2分の1以下で、10万円以上500万円以下が対象となります。1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てた額とします。
※申請内容によっては、満額交付できない場合があります。
■申込期限
9月29日(金)
※県との協議が必要なため、補助金交付申請から交付決定までに日数を要します。(予定数に達し次第、締め切ります)
■申し込み・問い合わせ先
建設環境課都市計画係 TEL (48)1111(内1214)