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2022.12.01


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住宅用地の利用状況変更による申告

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

住宅用地は、税負担を軽減する必要があるため、所有者からの申告により課税標準の特例措置が適用されます。

この制度を適正に運用するため、土地所有者の方は土地の利用状況を次のように変更した場合、下記申告先までお知らせください。

▽更地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合

▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合

▽併用住宅(店舗兼住宅など)で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合

▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合

▽土地の利用状況を変更した場合(例:隣接地を取得して住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)

▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合

▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合

■申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

家屋の新築、増築、取り壊しをした方・予定のある方へ

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により課税されます。

新築、増築家屋は、固定資産評価額算定のために調査する必要があり、取り壊した家屋は、年内に取り壊したことを確認して課税台帳から抹消する必要があります。

新築、増築、取り壊しをした方や年末までにこれらの予定がある方は申告先までお知らせください。

一定の条件下で家屋を改修した方は、固定資産税が減額となる制度があります。

▽耐震改修減額

▽バリアフリー改修減額

▽省エネ改修減額

これらの制度の適用を受けるためには、申告が必要です。

■申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

55歳以上対象 無料就労相談を開催

□申し込み・問い合わせ先 生涯現役就労サポートセンター TEL 052(446)6830

再就職の疑問や応募書類の書き方、面接の不安など、就労全般に関する悩みをじっくり聞きます。

■日時
令和5年1月16日(月)
 ①午後1時30分~午後2時20分
 ②午後2時30分~午後3時20分
 ③午後3時30分~午後4時20分
■会場
役場2階相談室202
■対象
55歳以上の求職者
■定員
3人(各回1名)先着順
■その他
雇用保険受給者の方は、求職活動の実績になります。
■申し込み方法
問い合わせ先まで直接申し込んでください。
■申込期限
令和5年1月13日(金)
■申し込み・問い合わせ先
生涯現役就労サポートセンター TEL 052(446)6830